2秒で分かる!青色申告のメリット
青色申告届け出を出すと…ズバリ
『毎年払う税金が安くなる』
ざっくり言うとこの一言につきます。なので開業届を出すときは一緒に「青色申告申請書も下さい!」と税務署の窓口で伝えるのを忘れずに。
ホントはココで話が終わっても良い気がするんだけど、念の為実際にどのように税金が安くなるのかかいつまんで説明しますね。
青色申告するとこんな恩恵があるよ
恩恵1:最大で65万円の控除が得られる
開業したら毎年3月に「去年1年で私、これだけ売上と収入がありましたよー。」っていう申告をすることになります。その時に手元に残った収入によって払う税金が決まるわけです。つまり稼いだらその分税金も増えるってこと。
でも、この時に青色申告届けを出していて、所定の書式で申告をすると最大で65万円分を所得額から差し引くことができます。コレは大きい!
例えば・・・ 最終的な所得が100万円だった場合、65万円分マイナスされた35万円に税金がかかってくるもし所得額が65万しかなかったら課税対象額がゼロ円なので払う所得税はゼロってことになります。
恩恵2:色々経費にすることが出来るようになる
サラリーマンとかOL時代ってお店で買い物しても、レシートとか領収書って貰うことあまりないですよね?
でも開業・起業したら領収書は必ず貰うようにしましょう。青色申告をしておくことで、事業用に買った物や仕入れた分は経費として計上することが出来ます。
例えば・・・ 事業用にパソコンを20万で買ったら経費として計上できます。経費として計上した20万円は基本的に税金はかかりません。
他にも、「家賃」「インターネット」「書籍」「ガス代」「車代」「宿泊費」「家族への給与」などいろいろ経費計上することが出来ます。
もし自宅兼事務所の場合も、事務所として使っている面積分の割合を経費にすることが出来ます。
恩恵3:赤字も繰り越せる
よくスマホとかでギガを繰り越せるとかありますよね。使ってないギガ分を次の月にプラスして使用することが出来るっていうやつです。
あれみたいに青色申告届けを出していると、赤字分のマイナスを3年分繰り越すことが出来ます。つまり1年目が30万の赤字で、2年目が200万の売上だったとしたら、1年目の30万円分を差し引いて税金の計算が出来るってこと。
もちろん赤字にならない事が大事なわけだけど、その場合でも赤字分を繰り越して次の年の売上から差し引くことができるのは安心ですな。
ざっと説明するとこんな感じでとにかく「青色申告」はメリットだらけなので、開業するときは忘れずに申請するようにしましょう!